
お住まいの区の区役所・支所で要介護認定の申請をして、訪問調査(調査員が家庭に訪れます)及び掛かりつけ医の意見書(医療機関に受診して作成)を作成して、その資料を基に審査・判定され認定されます。
どのようなサービスをいつ・どこで利用するか計画する必要があります。
計画作成にあたっては、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談して、心身の状態、家庭状況等に適した介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
また、ご自身のみで作成することも可能です。
多種多様の介護サービスをご自身のみで理解し利用するには、とても難しく難解です。そのため、高齢者介護援助について相談できる専門家が必要になります。
また、実際の利用のためのサービス事業所に対する申し込み等の連絡・調整も利用者の立場にたって行ってくれます。
その他にも、本人や家族から依頼があれば、要介護認定の申請代行も行ってくれます。
在宅介護支援センターまたは居宅介護支援事業所に勤務しております。最寄の在宅介護支援センターまでご連絡下さい。
また、要介護認定前の老人福祉についての質問や相談も受け付けていますので、ご相談ください。
認定を受ける方の身体状況に応じて、どのくらいの介護が必要なのか、7段階に区分されます。
| 自立 | 介護サービス利用が必要でない状態。 要支援・要介護状態のどちらでもないことから「非該当」とも言われる。 |
|---|---|
| 要支援 | 部屋の掃除など身の回りのことに一部何らかの介助(見守りや手助け)が必要な方。立ち上がりや片足で立つ時に何らかの支えがいる場合がある。排せつや食事は、ほとんど一人でできる。 |
| 要介護1 | 部屋の掃除など身の回りのこと全般に何らかの介助が必要な方。立ち上がりや片足で立つ時に支えが必要。排せつや食事はほぼ一人でできる。生活に支障をきたす行動や理解力の低下が見られることがある。 |
| 要介護2 | 身の回りのこと全般に介助が必要。排せつや食事に何らかの介助を必要とすることがある。生活に支障をきたす行動や理解力の低下が見られることがある。 |
| 要介護3 | 身の回りの世話、排せつ、立ち上がりが一人でできない。歩行できないことがある。生活に支障をきたす行動や理解力の低下が見られることがある。 |
| 要介護4 | 身の回りの世話、排せつ、立ち上がりがほとんどできない。自力での歩行が不可能。問題行動や理解力の低下が見られることがある。 |
| 要介護5 | 身の回りの世話、排せつ、食事、立ち上がりがほとんどできない。多くの問題行動や理解力の低下が見られることがある。 |